人事担当者の方必見!男性の育児休業取得促進について

「男性の育児休業取得の手引き」をご活用ください!

 

※2023.4.17「■事業主への助成金について」のリンク先を更新しました。

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 令和3年6月に公布された育児・介護休業法の改正により、令和4年度より産後パパ育休制度の創設や、育児休業の分割取得が可能になるなど、男性の育児休業が取得しやすくなります。
  福岡市では、男性の育児休業取得を促進するため、社内での周知に活用していただけるよう、制度改正の概要などをわかりやすくまとめた「男性の育休取得の手引き」を作成しました。
 また、家事・育児シェアを促進するため、家事・育児シェアシート(「家族事」始めませんか?)を作成しました。
 「男性の育休取得の手引き」とあわせて、社内での周知にご活用ください。
 

■「男性の育休取得の手引き」の主な内容
 〇男性の育児休業に関する制度
 〇男性の育児休業取得が必要とされる背景やメリット
 〇育児休業中の収入に関すること(育児休業給付金、社会保険料等)
 〇令和4年4月1日から義務づけられる社員への意向確認の方法や上司との面談のポイント
 〇男性の育児休業取得のフロー図
  ※様式をダウンロードし、企業の状況に合わせて修正して活用していただけます。
 〇育児休業計画書
  育児休業取得の申し出をされた社員が作成し、上司との面談に活用していただけます。

 

■事業主への助成金について
 男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させた事業主や、仕事と家庭の両立支援に取組む事業所に対して助成金が支給されます。
 詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。
 

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