関係法令・制度 2020年7月29日更新 (厚生労働省)令和3年1月から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります 育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう,育児・介護休業法施行規則等が改正され,令和3年1月1日から時間単位で取得することができるようになります。 事業主の皆さまは,会社の就業規則の改定が必要となりますので,改定をお願いします。 1 リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」(PDF、188.55キロバイト) 2 厚生労働省 育児・介護休業法について 一覧に戻る