(厚生労働省)令和3年1月から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

 育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう,育児・介護休業法施行規則等が改正され,令和3年1月1日から時間単位で取得することができるようになります。

 事業主の皆さまは,会社の就業規則の改定が必要となりますので,改定をお願いします。
 

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