(厚生労働省)令和2年6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!企業支援受付中

1 パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になります。

 労働施策総合推進法の改正により,令和2年6月1日から施行されます。
 ただし,中小企業は、令和4年3月31日までの間は努力義務です。

2 職場におけるセクシュアルハラスメント,妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策が強化されます。

 男女雇用機会均等法,育児・介護休業法の改正により,事業所の規模を問わず,令和2年6月1日から施行されます。

 1及び2の詳細は,次のパンフレットか,厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

3 職場のハラスメント対策に取り組む企業を支援するため,専門家による個別企業支援を行います。

①専門家によるコンサルティング,②企業内研修を,無料で支援します。
詳細はハラスメント対策総合支援(厚生労働省委託事業)ウェブサイトをご確認ください。
 

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