(厚生労働省)「教育訓練休暇給付金」について

 雇用保険の一般被保険者が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることが出来ます。給付金を受けるのは労働者本人ですが、手続きに関して事業主の皆様のご対応が必要です。

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