有期雇用労働者の育児休業や介護休業について

有期雇用労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間に定めがある労働者)も、条件を満たせば、育児休業や介護休業をすることができます。(育児・介護休業法により権利として認められています。)

・令和4年4月1日から有期雇用労働者の取得要件を緩和
・令和4年 10 月1日から産後パパ育休(出生時育児休業)が始まりました

詳細はチラシをご覧ください。
 

【問い合わせ先】
 福岡労働局雇用環境・均等部
 TEL092-411-4894
 

一覧に戻る