育児休業取得促進
2024年6月30日更新
有期雇用労働者の育児休業や介護休業について
有期雇用労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間に定めがある労働者)も、条件を満たせば、育児休業や介護休業をすることができます。(育児・介護休業法により権利として認められています。)
・令和4年4月1日から有期雇用労働者の取得要件を緩和
・令和4年 10 月1日から産後パパ育休(出生時育児休業)が始まりました
詳細はチラシをご覧ください。
【問い合わせ先】
福岡労働局雇用環境・均等部
TEL092-411-4894