【厚生労働省】〈令和4年4月1日より〉労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!

令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されました。

 

~職場における「パワーハラスメント」の定義~

職場で行われる、①~③の要素全てを満たす行為をいいます。

① 優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

 

[職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ]

 

<社内の体制整備に活用できる情報・資料については以下をご参照ください>

◎事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料

 以下の厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

 

◎ポータルサイト「あかるい職場応援団」

 職場におけるハラスメントに関する情報を発信しています。

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