(厚生労働省)「えるぼし」マークの取得について

一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業は、都道府県労働局へ申請を行うことにより、厚生労働大臣(労働局長へ委任)による「えるぼし」認定を受けることができます。

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができます。
この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながります

一覧に戻る