【期限変更】(厚生労働省)妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置

(令和3年1月7日更新)
厚生労働省では、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」の措置について、期限(令和3年1月末)を令和4年1月末まで延長しました。
詳細は、リーフレットまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。

また、この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

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(令和2年5月12日掲載)
厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
 この措置は令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されます。

 事業主は、必要な措置を講じることが義務づけられますので、詳細は厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

 


 

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