(女性活躍推進法改正)行動計画の策定義務の対象拡大などが順次施行されます !

 女性活躍推進法等の一部を改正する法律が、令和元年6月5日に公布され、以下のとおり、省令・指針を含めた改正内容が順次施行されます。
 企業の皆様がスムーズに法対応の準備を進めていただけるよう、厚生労働省が女性活躍推進法の改正についての特設ページを設けております。
 事業主の皆様におかれましては、改正内容をご確認いただき、施行日までにご準備いただきますようお願いいたします。
  

 特設ページはこちらから

 

1.令和2(2020)年4月1日施行
  対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
  行動計画の数値目標の設定の仕方が変わります!
  詳しくはこちらから(特設ページ内)

2.令和2(2020)年6月1日施行
  対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
  情報公表の仕方が変わります!
  詳しくはこちらから(特設ページ内)

3.令和2(2020)年6月1日施行
  対象:全ての事業主の方
  プラチナえるぼし認定が創設されます!
  詳しくはこちらから(特設ページ内)

4.令和4(2022)年4月1日施行
  対象:常時雇用する労働者が101人以上の事業主の方
  新たに行動計画の策定、情報の公表が義務になります!

  詳しくはこちらから(特設ページ内)

※女性活躍推進法に基づく取組とは、、、
 •自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
 •状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
 •行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届出すること
 •女性の活躍に関する情報を公表すること(年に一度データを更新すること)

 ※「常時雇用する労働者」とは、、、
   正社員だけでなく、パート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。 
   ① 期間の定めなく雇用されている者 
   ② 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から  
   1年以上引き続き雇用されていると見込まれる者 
   

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