福岡市男女共同参画を推進する条例
男女共同参画の推進に関する基本理念を明らかにし、市民一人ひとりが個人として尊重され、多様な生き方を選択できる男女共同参画社会の実現に向けて、福岡市全体で協力して取り組んでいくため、条例を制定しています。
条例の内容
- 目的
- 基本理念
条例全体を貫く基本的考え方として、「男女の人権の尊重」「社会における制度または慣行についての配慮」など5つの事項を掲げている。
- 責務・役割
市の責務及び市民・事業者・自治組織・教育に携わる者それぞれの役割を規定し、自主的取組みを求めている。
- 男女共同参画の推進を阻害する行為の制限
「性別による差別的取扱いの禁止」「配偶者等への暴力等の禁止」について規定している。
- 基本的施策
「基本計画の策定」や「政策・方針決定過程への男女共同参画」など取り組むべき施策について規定している。
- 苦情処理→(別ページ:「福岡市男女共同参画を推進する条例施行規則」)
市の施策に対する苦情の処理について規定している。
- 男女共同参画審議会
市長の諮問に対する答申や調査・審議を行う審議会について規定している。