福岡市の男女共同参画

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「ふくおか女性活躍NEXT企業 見える化サイト」の掲載項目について


◇現状値について

(1)~(5)は直近の41日現在,(6)~(8)は直近の2年間(41日~翌々年5月末)のうち,特定の1年間における実績。

 

◇項目(1)「常時雇用する労働者の数」

 正社員だけでなく,パート,契約社員,アルバイトなどの名称にかかわらず,以下の要件に該当する労働者も含む。

 ・期間の定めなく雇用されている者

 ・一定の期間を定めて雇用されている者であって,過去1年以上の期間について,引き続き雇用されている者又は雇入れ
 の時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者。

<参考>
・「正社員」とは,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。以下,「パートタイム労働 
法」という。)第2条の「通常の労働者」をいう。

・「通常の労働者」とは,いわゆる正規型の労働者をいい,社会通念に従い,当該労働者の雇用形態,賃金形態等(例えば,労働契約の期間の定めがなく,長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか,賃金の主たる部分の支給形態,賞与,定期的な昇給又は昇格の有無)を総合的に勘案して判断する。

・「非正社員」とは,正社員以外のものをいう。

 

◇項目(4)「常時雇用する労働者のうち,管理職数」

「管理職」とは,「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計

<参考>「課長級」とは,以下のいずれかに該当する者

・事業所で通常,「課長」と呼ばれているものであって,2係以上の組織からなり, 若しくはその構成員が10人以上 
(課長含む)の長

・同一事業所において,課長の他に,呼称,構成員に関係なく,その職務の内容及び 責任の程度が「課長級」に相当す
  る者。(ただし,一番下の職階ではないこと)

 

◇項目(5)「管理職の男女の割合/計算方法」

④の管理職数(男女あわせた総数)に対する男女それぞれの割合 
 ※小数点第2位以下は四捨五入



◇項目(6)労働者の一月当たりの平均残業時間/計算方法

 「1年間の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷12(ヶ月)÷「対象労働者数」

※上記により難い場合は

 [「1年間の対象労働者の総労働時間数の合計」-「1年間の法定労働時間の合計」★]÷12(ケ月)÷「対象労働者数」

※上記★「1年間の法定労働時間の合計」=(40×1年間の日数÷7)×対象労働者数

<参考>対象労働者:A,B,Cを除く。

 A 事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2), 管理監督者等(労働基準法第41条)

 B パートタイム労働者(パートタイム労働法第2条の短時間労働者)

 C 専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3),企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働
  者(労働基準法第38条の4)

 

◇項目(7)有給休暇取得率/計算方法

(算定期間中の取得日数総計)÷(算定期間中の付与日数総計)×100() 

 ※小数点第2位以下は四捨五入

<参考>

・算定期間中の付与日数には繰越分は含まない。

・年次有給休暇の付与日数等については下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

・厚生労働省・年次有給休暇ハンドブック

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html

・対象労働者:項目(6)に同じ 


◇項目(8)育児休業取得者数

育児休業の対象となる該当者がいない場合は「-」で表示。



◇項目(10)

  • “「い~な」ふくおか・子ども週間”  

詳細は,福岡市ホームページをご参照ください。(下記バナーよりリンク)
   い~なふくおか
 

  • その他の取り組み

・企業が取り組んでいる項目や,該当する項目について○を記載。

8(女性の係長相当職以上の比率)の項目は,直近の41日現在で記載。

・上記以外の実績を問う項目(3,4,5,6,7,9,12)については,直近の2年間(41日~翌々年5月末)の実績で
  記載。

 


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